沖縄 不動産のワンストップサービス 開発行為

ホーム>開発行為

沖縄で開発行為のことなら私たちが力になります

都市計画法において『開発行為』とは、『主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更』をいいます。

開発許可が必要な行為

開発行為の許可対象となるものは下記のとおりです。

 ◆市街化区域・・・開発面積1,000u以上

 ◆市街化調整区域・・・開発面積にかかわらず全て

 ◆未線引き区域・・・開発面積が3,000u以上

開発行為とは

都市計画法において「開発行為」とは、「主として建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区間形質の変更」を言います。(法第4条12項)

開発行為とは

土地の区画形質の変更とは?

@土地の「区画」の変更
  道路、水路等の公共施設の新設、変更または、廃止などを行うこと。

A土地の「形」の変更
 切土、盛土などにより土地の造成を行うこと。

B土地の「質」の変更
 宅地以外の土地(農地、雑種地等)を宅地とすること。

土地の区画形質の変更

開発許可申請手続きのフロー図

開発許可申請手続きのフロー図

開発行為についてお問合せはこちらから

  • マイホームを建てたい方
  • 沖縄移住をお考えの方
  • 物件情報
  • 設計事務所の皆様へ
  • 事業内容
  • よくある質問
  • お問合せ