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土地分筆登記について

登記分筆とは

分筆登記とは、1筆で登記されている土地を2筆以上に分割する登記です。分筆登記がなされると 分筆された土地には新たな地番が付され、独立した土地として登記されます。分筆登記の申請には、 隣接地との境界(道路を含む)を確認する必要があります。

分筆前と分筆後

全筆求積が原則!

平成17年3月7日に不動産登記法が全面改正されたことにより、残地求積(登記簿上の面積から差 し引く計算方法)が認められなくなりました。このため、分筆予定地全周の境界確定作業が前提となります。 隣接土地所有者の協力いかんにより作業期間が変わってきます。

必要書類

委任状 お客様から土地家屋調査士への登記業務についての委任状です。(当方にて作成いたします)
土地境界確認書 すでに隣接の境界確認が済んでいるか確認し、未確定であれば隣接土地所有者と立会・確認 の上、書面を作成します
境界確定通知書 公道と申請地との境界が確定しているという証明です。
地積測量図 土地家屋調査士が測量・調査の上、作成します。

案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます

業務工程

登記分筆業務工程

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