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建物表題部変更登記について

建物表示変更登記とは

建物表示変更登記とは、すでに登記されている建物に変更が生じて、登記簿の表題部に記載 されている事項と現況が一致しなくなった場合に、それを合致させるための登記です。建物所有者は建物に変更が生じてから1ヶ月以内に申請する義務があります。

 

例えば以下のような場合、変更登記が必要です。

■建物の敷地の分筆又は合筆により敷地の地番が変更した場合

■他の土地にまたがるような増築をして、建物の所在に変更が生じた場合

■建物の屋根の材質を変更したり、増築した場合

■建物を増築したり、一部を取毀したりして、建物の床面積に変更が生じた場合

■附属建物を新築した場合

■増築や一部取り壊しなどによって床面積に変動が生じた

■建物の主たる構成材料、屋根、階数などが変わった

■店舗として利用していた建物を住居として使うなどその利用状況が変わった

■分筆などによって建物の所在地番が変わった

 

こんな時に必要です!!

表題部の変更登記は、この後に続く 「権利の登記」 をするために必要となります。 権利の客体(目的)である建物がどのような建物なのか正確に表示できて初めて所有権や 抵当権の設定などの登記が可能となります。ですから、金融機関から建物を担保として融資を受ける予定または場合、住宅ローンの借入や借換の際に、「登記簿と現況が一致して ないので、変更登記をしてくだい」と求められる場合があります。

必要書類 (建物の所在・地番の変更)

委任状 お客様から土地家屋調査士への登記業務についての委任状です。
申請人が法人様の場合、資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)もご準備ください。
建物図面 土地家屋調査士が作成いたします。

案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます

必要書類 (建物の種類・構造・家屋番号の変更)

委任状 お客様から土地家屋調査士の登記業務についての委任状です。
申請人が法人様の場合、資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)もご準備ください。

案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます

必要書類 (建物の床面積の変更)

委任状 お客様から土地家屋調査士への登記業務についての委任状です。
申請人が法人様の場合、資格証明書(会社謄本又は代表者事項証明書)もご準備ください。
建物図面 土地家屋調査士が作成いたします。
取壊証明書 建物を一部取壊した事実を証明する書面です。
工事完了引渡証明書 増築や附属建物を新築した場合ご準備下さい。
資格証明書 工事会社様の代表者事項証明書をご準備下さい。
印鑑証明書 工事会社様の印鑑証明書をご準備下さい。

案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます

業務工程

建物表示変更登記業務工程

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