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建物表題登記とは
建物表題登記とは、建物を新築した場合や既に建物は建っているが未登記である場合にする登記です。建物の所有者は原則1ヶ月以内に建物表題登記をする義務があります。 この登記がなされると、登記簿謄本に建物に関する情報(建物の位置、構造、種類、床面積など)が記載されます。
どの段階で登記できるか?
銀行の融資実行などの関係上、いち早く登記床面積を知りたい場合であっても、実際に建物の工事が一定の段階まで進んでいなければ登記はできません。工事が完全に完了している必要はありませんが、建物が 「目的とする用途に供し得る状態」 になっていなければなりません。具体的には、登記の対象建物が居宅であれば屋根や外壁によって外気から分断されており、実際に人が生活できるような環境が整っている必要があります。
登記床面積の求積方法
一般的な一戸建であればその構造は木造や軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造などです。登記の床面積はその構造によって算出方法が異なります。
必要書類
委任状 | お客様から土地家屋調査士への登記業務についての委任状です。(当方にて作成いたします) | |
住民票 | 法人様の場合、資格証明書(3ケ月以内)をご準備下さい。 | |
所有権を証する書面 | 確認済証 | 特定行政庁又は指定確認検査機関により発行されます。 ( 建築確認申請書も併せてお預かりします。) |
検査済証 | 特定行政庁又は指定確認検査機関により発行されます。 | |
工事完了引渡証明書 | 工事人(施工者)により発行される証明書です。 | |
・工事人印鑑証明書 ・工事人資格証明書 |
工事完了引渡証明書がある場合、工事人の印鑑証明書及び資格証明書を添付します。 | |
工事代金領収書 | ○〜○などの書類がない場合ご準備ください。 | |
建物図面・各階平面図 | 土地家屋調査士が調査の上、作成します。 |
※案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます