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土地地積更正登記 ・・・登記簿の面積と実測の面積が違って・・詳しくは>>
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土地地積更正登記とは
地積更正登記とは登記簿記面積が何らかの原因により実測面積と著しく違っている場合に、誤った地積を訂正する登記です。この登記を申請するにあたり、正しい面積を確定させるために「境界確定測量」が必要な場合があります。 地積更正すると、法務局に地積測量図が備え付けられます。地積測量図は一般に公開されるため、第三者も境界について認識することができ、将来起こりうる境界紛争や不動産取 引の障害などのトラブル防止になります。(ただし、地積更正登記に申請義務はありません。あくまで申請人の申請意思によります。)
全筆求積が原則!
平成17年3月7日に不動産登記法が全面改正されたことにより、残地求積(登記簿上の面 積から差し引く計算方法)が認められなくなりました。この為、測量予定地全周の境界確定作業が前提となるため、隣接土地所有者の協力いかんにより作業費用・期間が変わってき ます。
なぜ登記簿面積が異なるのか・・・??
一般的に「登記簿面積だから間違いがない!」と思われがちですが、実際には現況面積 多少のズレが生じていることはよくあります。原因の一つは、登記簿記載の地積が明治時代の地租改正に始まり、昭和の台帳制度などによって決められていたからです。当時の測量技術により作成された土地台帳を元にしているため、このような誤差が生じてしまうのです。
必要書類
委任状 | お客様から土地家屋調査士への登記業務についての委任状です。(当方にて作成いたします) |
土地境界確認書 | すでに隣接の境界確認が済んでいるか確認し、未確定であれば隣接土地所有者と立会・確認の上、書面を作成します。 |
境界確定通知書 | 公道と申請地との境界が確定しているという証明です。 |
地積測量図 | 土地家屋調査士が測量・調査の上、作成します。 |
※案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます