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土地地目変更登記について

地目変更登記とは

土地の利用状況が変更した場合に、登記簿地目を現況に合致させるための登記です。地目が 変更になった場合、所有権の登記名義人は原則一ヶ月以内に地目変更登記をしなければなりません。例えば、地目が「田」などの土地を建物新築に伴い 「宅地」に変更する場合などです。

地目の種類 地目は以下の23種類に区分されています。

田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、 運河用地、水道用地、 用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地、鉄道用地、学校用地

地目を定めるときの原則

一筆の中に異なる地目が存在することは許されません。この場合、地目を異にする境で分筆登記をしてからそれぞれの土地に地目付けすることになります。

地目変更の制限

@当該土地が保安林の指定を受けている場合、保安林指定の解除が必要です。(森林法)

A地目を墓地に変更する場合、または墓地の利用目的を変更する場合は都道府県庁の許可が必要となります。

必要書類

委任状 お客様から土地家屋調査士への登記業務についての委任状です。(当方にて作成いたします)
農地転用許可書 地目が農地(田・畑)だった場合に必要です。
資格証明書(法人) 申請人が法人の場合必要となります。

案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます

業務工程

地目変更登記業務工程

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