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建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物を取り壊した場合や焼失した場合、または過去に取り壊し済みだが登記のみ残ってしまっている場合などにする登記です。建物の所有者または所有権の登記名義人は原則1ヶ月以内に建物滅失登記をする義務があります。この登記がなされると、登記記録から建物に関する情報が削除されます。
滅失登記をしていないと・・・
現実に建物が取壊されているのに滅失登記をせずそのまま放置していると、建物敷地の土地を担保に銀行から融資を受ける場合や、土地を売買する際にあわてて滅失登記申請をしなければならなくなってしまいます。特に時間的に制約のある場合などに弊害を生じかねません。さらに、登記のみ残したまま放置していた結果、建物の所有者が亡くなってしまった場合には、その相続人から申請することになります。しかし相続関係を証明するために戸籍類の調査を 要することになり、通常の申請よりも時間と費用がかかってしまいます。後々のトラブルや手間を省くためにも、取壊し後はすみやかに滅失登記することをお勧めします。
滅失の申出とは?
建物滅失登記において、その申請人は建物の所有者もしくは所有権の名義人が原則です。では自分が購入した土地に他人の建物登記が残っていた場合はどうでしょうか。もちろん、「土地の所有者だから」「建物がないから」といって第三者が勝手に滅失登記をすることは 許されません。さらに建物所有者の存在が不明、もしくは建物所有者に申請の意思がない場合、建物敷地の土地所有者にとって不利益となりかねません。
このような場合、利害関係人である土地所有者は、法務局に対して「建物滅失登記の申出」をすることで建物の滅失を促すことができます。
必要書類
委任状 | お客様から土地家屋調査士への登記業務についての委任状です。(当方にて作成いたします) | |
印鑑証明書 | 申請人の方の意思確認のため必要となります。法人様の場合、資格証明書(3ケ月以内)もご準備下さい。 | |
建物滅失証明書 | 建物が滅失して存在しない旨を証明するための書類です。 | |
取壊業者印鑑証明書 | 建物滅失証明書に添付します。 | |
取壊業者資格証明書 | 建物滅失証明書に添付します。 |
※案件によりその他の書類をご準備いただく場合がございます